古物商許可(免許)申請、お任せください!
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古物商許可(免許)を取得されたい方を、手厚くサポートいたします。
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✓ 管轄の警察署に書類を提出する時間がない方
✓ 有償でもいいので、許可証の受け取りも頼みたい方
古物商許可の概要
古物商許可が必要な場合
古物とは、(1) 一度使用された物品、(2) 新品でも使用のために取引された物品、(3) これらに幾分の手入れをした物品 のいずれかに該当するものをいいます。
古物の売買・交換・賃貸を業として行う場合は、古物営業法の規定によって公安委員会の許可を受けなければなりません。これは古物の中に盗品等が混入するおそれがあるためです。この許可を受けた個人もしくは法人を古物商といいます。古物商免許といわれる場合がままありますが、正しくは古物商許可です。無許可で古物営業を行えば、当然に処罰の対象となります。
これに対して、もともと売る目的で購入したものでなければ古物商にあたりませんので、単にご家庭で不要になった物を売る場合なら古物商許可は不要です。
古物商の営業所が複数の都道府県にある場合、都道府県ごとに許可が必要になります。
古物商の営業方法として古物に関する事項をホームページに掲載し、その取引の申込みを相手方と対面しないで使用できる通信手段(電話、FAX、電子メール、郵便など)によって受ける場合は、公安委員会への届出が必要です。古物商許可申請の後、警察署による書類審査が行われる時には、ホームページが開設され、閲覧できる状態にある必要があります。ご注意ください。
古物営業の形態
古物商 |
古物の売買・交換・賃貸を業として行う者をいいます。 |
|---|---|
古物市場主 |
古物商間での古物の売買や交換をするための「市場を主催」する者をいいます。 |
古物競り斡旋業 |
古物の売買をしようとする者の斡旋を、ホームページを使用する「競り」の方法によって行う営業を行う者をいいます。インターネット・オークションが一般的です。 |
許可までに要する期間
管轄警察署に申請した日から、古物商の場合はおおむね40日、古物市場主の場合は50日程度かかります。警察担当者から電話で許可・不許可の旨の連絡があります。許可の場合には、管轄警察署で許可証の交付を受けていただきます。
古物管理者について
古物商(または古物市場主)は、営業所(または古物市場)ごとに、業務を適正に実施するための責任者として、管理者1名を選任しなければなりません。管理者には、古物の売買等に関して、実際に盗難品や不正品の取引を防止できる方を指定する必要があります。
古物管理者は、古物商事業主様ご自身や法人の役員様でも兼任されることができます。ただし、未成年者や欠格事由(後述)に該当する人を選任することはできません。
サービス対応地域
東京都
東京都全域(東京都23区、豊島区、新宿区、渋谷区、港区、千代田区、中央区、世田谷区、大田区、目黒区、品川区、杉並区、中野区、練馬区、新宿区、江東区、墨田区、葛飾区、江戸川区、台東区、文京区、荒川区、足立区、北区、板橋区)、立川市、武蔵野市、町田市、八王子市、三鷹市、西東京市、狛江市、国分寺市、国立市、調布市、府中市、武蔵村山市、福生市、多摩市、稲城市
神奈川県
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埼玉県
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