東北地方太平洋沖地震により被災されました皆様に心よりお見舞い申し上げます。

1日も早い復旧を心よりお祈り申し上げます。


古物商許可申請なら当事務所にお任せください

古物商許可を早く確実に取得したい方、本気でサポートします

ご訪問ありがとうございます。このサイトは、東京・目白の行政書士宮田知章事務所によって運営されています。当サイトに掲載した情報を参照いただいて、お客様ご自身のペースで関係書類を作成・収集し、警察署に申請いただいても何ら問題はありません。どうぞご参考になさってください。


ただ、ご注意いただきたいのは、古物商許可の申請書類を警察署に提出してから、審査結果が分かるまでには、約40日かかることです。審査期間中には厳格な書類審査が行われ、書類に不備があるとそれだけ許可取得も遅くなります。


もしあなたが専門家のノウハウを買ってでも早く確実に古物商ビジネスを始めたいのでしたら、当サイトが本気でサポートいたします。そのような方こそ、ぜひ当事務所のサポートをご利用ください。なお、今なら会社設立サポートも格安(報酬2,700円)で提供中です。


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✓ 有償でもいいので、許可証の受け取りも頼みたい方

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古物商許可についてのご説明

そもそも古物とは

古物とは、(1) 一度使用された物品、(2) 新品でも使用のために取引された物品、(3) これらに幾分の手入れをした物品 のいずれかに該当するものをいいます。

古物商許可が必要な場合

古物の売買・交換・賃貸を業として行う場合は、古物営業法の規定によって公安委員会の許可を受けなければなりません。これは古物の中に盗品等が混入するおそれがあるためです。この許可を受けた個人もしくは法人を古物商といいます。古物商免許と呼ばれる場合がありますが、正しくは「古物商許可」です。無許可で古物営業を行えば、当然処罰の対象となります。


これに対して、もともと売る目的で購入したものでなければ古物商にあたりませんので、単にご家庭で不要になった物を売る場合なら古物商許可は不要です。


古物商の営業所が複数の都道府県にある場合、都道府県ごとに許可が必要になります。

古物商の営業方法として古物に関する事項をホームページに掲載し、その取引の申込みを相手方と対面しないで使用できる通信手段(電話、FAX、電子メール、郵便など)によって受ける場合は、公安委員会への届出が必要です。

古物営業の形態

古物商
古物の売買・交換・賃貸を業として行う者をいいます。
古物市場主
古物商間での古物の売買や交換をするための「市場を主催」する者をいいます。
古物競り斡旋業
古物の売買をしようとする者の斡旋を、ホームページを使用する「競り」の方法によって行う営業を行う者をいいます。インターネット・オークションが一般的です。

許可までに要する期間

管轄警察署に申請した日から、古物商の場合はおおむね40日、古物市場主の場合は50日程度かかります。警察担当者から電話で許可・不許可の旨の連絡があります。許可の場合には、管轄警察署で許可証の交付を受けていただきます。

古物管理者について

古物商(または古物市場主)は、営業所(または古物市場)ごとに、業務を適正に行うための責任者として「管理者」1名を選任する必要があります。管理者には、古物の売買等に関して、実際に盗難品や不正品の取引を防止できる方を指定する必要があります。


古物管理者は、事業主ご自身や申請者である法人の役員様も兼任することができます。ただし、未成年者や古物営業法上の欠格事由に該当する人を選任することはできません。


サービス対応地域

東京都

東京都全域(東京都23区、豊島区、新宿区、渋谷区、港区、千代田区、中央区、世田谷区、大田区、目黒区、品川区、杉並区、中野区、練馬区、新宿区、江東区、墨田区、葛飾区、江戸川区、台東区、文京区、荒川区、足立区、北区、板橋区)、立川市、武蔵野市、町田市、八王子市、三鷹市、西東京市、狛江市、国分寺市、国立市、調布市、府中市、武蔵村山市、福生市、多摩市、稲城市

神奈川県

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埼玉県

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千葉市、市川市、船橋市、浦安市、八千代市、習志野市、松戸市、柏市、我孫子市、鎌ケ谷市、白井市、印西市、成田市、佐倉市、四街道市ほか千葉県全域

上記地域以外の場合でも、一度お気軽にご相談ください。柔軟に対応させていただきます。



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