許可を受けられない場合
古物商許可を申請するには、とくに資格等は不要です。ただし、次に該当する場合は、古物商許可を受けられません。
(1) 成年被後見人、被保佐人または破産者で復権を得ない者
(2) 禁錮以上の刑、または特定の犯罪により罰金の刑に処せられ、5年を経過しない者
(3) 住居の定まらない者
(4) 古物営業の許可を取り消されて5年を経過しない者
(5) 営業に関して成年者と同一の能力を有しない未成年者
(6) 法人の役員が、上記(1)〜(4)に掲げる事項に該当するとき
(7) 法定代理人が、上記(1)〜(4)に掲げる事項に該当するとき
